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4-4、マンション管理上の不正(マンション管理組合、管理業者)

マンション管理組合又は同組合から委託されたマンション管理業者による横領等の不正が後を絶ちません。

ネットで調べると、マンション管理組合の資金等の横領が多数報道されていますが、ご相談を受けてきた経験からすると、被害者が刑事事件まで持ち込めるのはごく一部です。

多くの事案では、マンション管理組合の理事長と管理業者が結託しており、他の理事や住民に対し、マンション管理組合の口座内容の明細や決算書等の会計記録の公表を拒むため、不正が発覚しにくく、疑いがあっても、証拠の入手が困難です。

基本になるのはマンション資金の口座の明細(通帳、預金元帳)ですが、金融機関は、名義人であるマンション管理組合理事長の同意がなければ原則として開示しないため、住民が入金した資金の流れを住民が知ることができない、という矛盾を生じています。

刑事告訴にも同様の面があり、マンションを代表するのはマンション管理組合理事長であるため、理事長が動かなければ警察は消極的であり、理事長の責任追及が困難な構造となっています。

このような構造を打破して民事訴訟や刑事告訴を実現するには、住民の団結(非常に重要)に加えて、訴訟又は告訴に至る前に可能な法的制度を駆使した証拠収集、可能な手続きのリンクによる証拠の蓄積、必要不可欠です。

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