刑事事件の公訴時効について
犯罪被害相談の際、必ず最初に公訴時効を確認しますので、条文に当たり、整理しました。
特に公訴時効が短い業務上過失致傷、文書偽造、脅迫、器物損壊、名誉棄損等は要注意です。
刑事訴訟法250条(公訴時効の期間)の条文は次のとおりです。
1項 時効は、人を死亡させた罪で禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
1 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については30年
2 長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年
3 前二号に掲げる罪以外の罪については10年
2項 時効は、人を死亡させた罪で禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
1 死刑に当たる罪については25年
2 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
3 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
4 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
5 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
6 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
7 拘留又は科料に当たる罪については1年
(参考 9条 刑の重さの順番 死刑→懲役→禁固→罰金→拘留→過料)
上記条項の意味と、対応する具体的な犯罪の例を記載します。
250条に該当しないもの=公訴時効なし 人を死亡させた罪で、法定刑上限が死刑
199条:殺人、240条:強盗致死
250条1項 人を死亡させた罪で法定刑が無期懲役・懲役・禁固
1 無期の懲役又は禁錮に当たる罪 30年
181条:強制わいせつ等致死傷(無期、3年以上の懲役)
2 長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪 20年
205条:傷害致死(3年以上の懲役)
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条・危険運転致死(1年以上の懲役)
3 前2号以外の罪 10年
202条:自殺関与・同意殺人(6月以上7年以下の懲役・禁固)
211条:業務上過失致死(5年以下の懲役・禁固、100万円以下の罰金)
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条・過失運転致死(7年以下の懲役・禁固、100万円以下の罰金)
250条2項 人を死亡させていない罪、人を死亡させた罪で刑が罰金以下
1 死刑に当たる罪 25年
108条:現住建造物等放火(死刑、無期、5年以上の懲役)
2 無期の懲役又は禁錮に当たる罪 15年
240条:強盗致傷(無期、6年以上の懲役)
3 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪 10年
177条:強制性交等(5年以上の有期懲役)
204条:傷害(15年以下の懲役、50万円以下の罰金)
危険運転致傷(15年以下の懲役)
4 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪 7年
176条:強制わいせつ(6月以上10年以下の懲役)
235条:窃盗(10年以下の懲役、50万円以下の罰金)
246条:詐欺、253条:業務上横領(10年以下の懲役)
5 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪 5年
159条1項:私文書偽造(3月以上5年以下の懲役)
252条:横領(5年以下の懲役)
211条:業務上過失致傷(5年以下の懲役・禁固、100万円以下の罰金)
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条・過失運転致傷(7年以下の懲役・禁固、100万円以下の罰金)
6 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪 3年
130条:住居侵入(3年以下の懲役、10万円以下の罰金)
210条:過失致死(50万円以下の罰金)
222条:脅迫(2年以下の懲役、30年以下の罰金)、223条:強要(3年以下の懲役)
230条:名誉棄損(3年以下の懲役・禁固、50万円以下の罰金)
261条:器物損壊(3年以下の懲役、30万円以下の罰金)
7 拘留又は科料に当たる罪 1年
231条:侮辱罪(拘留・過料)