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9-3、建設アスベスト訴訟とは

建設アスベスト訴訟は、建築作業に従事した際に石綿建材から発散した石綿粉じんにばく露したことが原因で、石綿肺、肺がん、中皮腫等のアスベスト疾患を発症した元建築作業従事者の方が、国と建材メーカーの両方の責任を求める訴訟です。

私達大阪アスベスト弁護団を含む、東京、神奈川、大阪、京都、九州、北海道の弁護団が連携し、東京地裁、横浜地裁、大阪地裁、京都地裁、福岡地裁、札幌地裁、各高裁、最高裁で進行中です。

主な争点は、1 建材メーカーの特定、2 1人親方に関する国の責任 3 国と企業の責任が認められる時期(予見可能性)、4 解体作業者に対する責任です。

特に、1と2が最大の争点でしたが、大阪高裁判決と東京高裁判決が国と複数の企業に一定の責任を認め、最高裁で審理中です。これまでのところ、判決で責任を認められた主な企業は、A&AM(旧朝日石綿、浅野スレート)、ニチアス、ノザワ、MMK(旧三菱セメント建材)、大建工業、日東紡績、クボタです。 3は、昭和50年以降の責任を認めるのがこれまでの判決の主流ですが、予見可能性が生じた時期としては遅すぎ、それでは救済されない被害者もいることから、是正を求めて上告中です。

4については、これまでの判決が企業責任を認めていない残された課題です。 令和2年中又は3年には、最高裁判決が出されると予想されていますが、最高裁判決で全部の問題が解決されるとは限らず、まだ当面、訴訟は続く見込みです。続々と被害者が発生しており、各地の地裁で、2陣訴訟を進めています。

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