最近、門真市で発生した殺人事件の被害者側代理人(被害者参加人の委託弁護士)として、検察官に続き、私も死刑求刑する機会がありました。
被害者4名に対する殺人・殺人未遂事件で、被害者1名が亡くなり、3名が重傷を負った事案です。
検察官時代、殺人事件、強盗殺人事件を何件も起訴し、死刑判決に公判立会したこともありますので、死刑の量刑基準は承知しており、今回は改めて最近の死刑事件を詳しく調べましたが、確かに厳罰化の流れがあるものの、死亡者1名の事案での死刑判決は例外的です。
検察の求刑を事前に知らされておらず、打合せもしておりません。
にもかかわらず、死刑以外に適切な刑があり得ない、と考えた事案です。
死刑事案と直面し、率直なところ、死刑制度の問題や無罪推定原則を考えても、死刑制度は廃止できないと実感しました。
2018年3月26日 | カテゴリー:新着情報 |