医療事故や詐欺被害等のご相談を受けると、必ず、公訴時効(刑事事件)と損害賠償請求権の時効(民事事件)がいつ完成するのかを確認します。時々、ご相談の時点では既に時効にかかっていることがあります。
公訴時効については2020年12月に書きましたので、損害賠償請求権の時効について説明します。民法改正(2020年4月1日施行)のため、ややこしくなっており、私も毎回、改正法を確認しています。
改正点のポイント
生命身体の侵害事案に関してのみ、不法行為責任と債務不履行責任の短期の時効を5年に統一、2020年4月1日以降の不法行為又は契約から適用、この時点で時効完成してない事案にも適用されるため、改正法の適用範は広い。債務不履行責任の時効は一部短縮されているので注意
☆詐欺被害や物損のみの交通事故など、財産侵害事案は延長されないので注意
不法行為に基づく損害賠償請求権の時効
改正前
〇損害及び加害者を知った時から3年 〇不法行為の時から20年
☆知った時とは、損害賠償請求可能な程度の情報を得た時であり、客観的に明確でないため、しばしば、問題となる。
☆死亡事案では、死亡の時が起算点。後遺障害事案では、症状固定まで損害が確定しないため、症状固定の時期が起算点となる。
改正後
〇人の生命・身体の侵害に対する損害賠償請求権については、損害及び加害者を知った時から5年に延長
〇その他の損害については変更なし、不法行為の時から20年も変更なし
債務不履行責任に基づく損害賠償請求権の時効
改正前
〇権利行使できる時から10年
改正後
〇権利行使できることを知った時から5年、権利行使できる時から10年
〇人の生命・身体の侵害に対する損害賠償請求権については、権利行使できることを知った時から5年、権利行使できる
時から20年
2021年12月12日 | カテゴリー:新着情報 |