本日、2020(令和2)年10月に提訴した下記事件の勝訴判決を受けました。被害者家族である原告の頑張りのたまものです。
提訴時の説明内容
3年前に発生した痛ましい事件です。刑事裁判で小林被告は懲役30年の判決を受け、最高裁に上告中ですが、近い将来、却下され、確定すると考えています。刑事判決では解決できない様々な問題があり、ご家族の依頼で提訴しました。以下、訴状から引用します。
第1 事案の概要
1 本件は、平成28年10月19日未明、原告らには全く面識がない被告小林が亡川上幸伸の自宅に侵入し、就寝していた幸伸(亡幸伸)、長女、次女、長男ら家族4人を次々に、短刀で刺すか切るかし、うち、幸伸を執拗に突き刺し、その場で失血死させたという4名に対する殺人事件(3名は未遂)であり、世間を震撼させ、広く報道された。
2 被告小林は、大阪地裁で懲役30年の実刑判決(限定責任能力)を言い渡され、これが控訴審でも維持され、同被告が上告中であるが、動機を黙秘し、荒唐無稽の弁解を重ねるなど、何ら反省していない。
3 他方、被告小林の本件犯行は、統合失調症の無治療による重症化の過程で発生している側面があるところ、被告母は、被告小林の実母として、同被告を自宅で扶養しつつも、被告小林の治療に関し、精神科病院の支援ないし助言を受け入れず、無治療を放任するなど、被告母の行為が本件発生に寄与しているにもかかわらず、原告らに対する何らの説明も謝罪もない。
4 本件同様、精神疾患の患者が、適切な治療を受けず、病状が悪化した状態で、悲惨な殺傷事件を敢行する例は後を絶たず、その背景には、本人又は家族等の同意がなければ、自治体等において、精神科疾患の患者の治療への介入が困難であるという精神医療の制度上の問題もある。
5 原告らは、被告両名に対し、反省及び被害弁償を求めると共に、同種事件の再発を防止すべく、社会に問題提起する目的で、本提訴をする次第である。
2022年10月25日 | カテゴリー:新着情報 |