犯罪被害者学(仮称・作成中) 殺人等の重大事件の被害者はどのように立ち直るべきか・・・民事訴訟を中心として 被害者多数の殺人事件、性犯罪等の重大事案の被害者支援をしながら、考えてきたことを記します。いずれも、実際に問題になり、考えたこと、あるいは実行したことです。
第1 ベースになる考え方
被害の完全な回復は不可能であり、被害回復のための行動をどこまでやっても、完全に回復されることはありませんから、きりがありません。 宗教のような話になりますが、最後は、自分の心の中の問題です。誰も決めくれないし、これで終わりという基準はないので、最後は自分で決めるしかありません。 何をしたところで、あるいはどんな補償を受けたところで終わりにするか、という、終了地点を自分で決めるしかありません。 極論すれば、刑事判決、民事判決、示談等、法的手続きは、その手段にすぎません。
第2 刑事訴訟
1 基本
被害者が出来ることは、被害届・刑事告訴(効果はほぼ同じ)、捜査への協力、被害者参加です。具体的な方法や実例は、刑事告訴のコーナーに譲ります。 問題は、証拠が不十分、加害者に責任能力がない(限定責任能力である)、等の事情で、刑事訴訟のルートに乗せられない場合、又は刑事事件として取り上げられたが、十分な納得が得られない場合(得られなかった場合)です。
2 被害者参加
被害者参加の制度は、刑事裁判において、被害者参加人の席を設け、被害者に意見陳述や被告人への質問の機会を与えるなど、一定の権利又は地位を認める制度であり、検察官が当事者として訴訟遂行するという刑事訴訟の基本構造を修正するような決定的なものではありませんが、刑事裁判を通じての被害救済にある程度は役に立つことは事実です。逆に、被害者参加の制度を利用しなかったからと言って、例えば、被告人の刑が軽くなるとか、確定刑事事件記録の閲覧が認められないなど、大きな不利益を被ることはありません。被害者参加の有無にかかわらず、刑事裁判は傍聴できますし、検察官に説明を求めれば、事実上、可能な範囲で答えてくれるでしょう。
民事訴訟との関係では、被害者が民事訴訟を予定している場合に、刑事訴訟を利用した情報収集、証拠収集を容易にするという効果があります。特に、刑事裁判の進行中の被害者参加人の場合、事実上、検察官又は裁判所から、証拠の閲覧・謄写を認められ易いというメリットがあります。
第3 民事訴訟
1 何のために民事訴訟をするのか
金銭賠償を受けることが目的の一つであることは当然です。 加えて、多くの場合、刑事処分では、証拠の制限や責任能力の問題等により、納得できる事実認定がなされない、加害者への制裁が十分ではない(=刑が軽い)等の理由で、民事的にこれを行う、という目的が加わります。後者の方がメインである場合もしばしばあります。
ただし、刑事手続きで十分な事実認定がなされない、あるいは制裁を加えられない事案について、民事的に十分に行うことは、非常に困難であり、被害者の努力、被害者側の代理人弁護士の力量、運(民事の裁判官の当たり外れ)等に左右されます。
2 服役中の加害者に対して民事訴訟を起こせるか
可能です。ただし、加害者が裁判所に出頭するには、刑務所の許可が必要であり、刑務所が許可しないため、加害者が出頭しない場合が多いようです。 刑事と違い民事は、当事者が出頭しなくても裁判が可能です。よって、加害者が委任した代理人弁護士が裁判に出席すれば、裁判に支障はありません。この点は通常の民事訴訟と同じです。
3 証拠収集(特に、起訴されてない場合又は、起訴されたが、判決に納得できない場合)の方法
被害者には、その代理人弁護士も含めて、捜査機関のような強力な捜査権限がないため、証拠収集が困難であり、代理人弁護士に力量がなければ、刑事判決に依拠することになります。具体的には、被害者という地位に基づき、刑事事件記録の謄写を受け、証拠として活用する以外に、有力な証拠を得ることができません。起訴されて確定判決が出た事案はそれでもよいですが、起訴されてない事案では、この方法も使えません。
起訴されてない事案、起訴されたが判決に不満がある場合は、被害者と代理人弁護士が協力し、創意工夫をし、例えば、目撃証言や有識者の意見書等、刑事裁判には使用されていない有力証拠を入手するか作成する必要があります。
4 加害者が責任無能力・限定責任能力の場合
加害者が限定責任能力の場合は、加害者の責任を追及することが可能ですが、責任無能力の場合、加害者本人の責任を追及することができません。 加害者が責任無能力者である場合(限定責任能力の場合には適用されない)は、民放714条が保護者・監督者等の責任追及を可能としていますが、実際上、同条が適用できるかどうかが不明確な事案が多く、使い難い条文です。
2019年5月3日 | カテゴリー:新着情報 |