当事務所は、緊急事態宣言が出ていた時期も解除後も、新型コロナウイルス感染の大きな影響なく、概ね正常に業務しています。
電話のみでの相談はお受けしていませんが、緊急事態宣言の時期、例外的に電話でのご相談に対応したことがありました。
今後も、電話でのご相談に関しては、以下のように対応することとしております。通常、事務員が応答しますが、弁護士が対応可能な場合、弁護士が応答する場合があります。
原則
電話での法律相談は行っておりませんが、下記の限度でご質問にお答えしています。
電話でお問い合わせを受けた際、相談者様の氏名、事件のジャンル(刑事弁護、犯罪被害、医療事故の被害者など)、相談希望日時等をお聞きし、相談日程の日程調整をして頂きます。
当事務所で取り扱っているジャンルの事案かどうか、お尋ねがあればお答えします(詳細は、弁護士が応答しなければお答えできない場合があります)。メールでの問い合わせがあった場合も、同様にお答えしています。。
電話で受任の可否の決定を求められる方がおられますが、およそ取り扱っていないために受任できないような場合を除き、電話では判断できないので、お答えしておりません。弁護士が応答した場合、受任できないとの判断ができる場合、例外的に、その旨お答えすることがあります。
例外
遠方の方や病気等で来所困難な場合
電話での相談を希望する旨お伝えになり、事案の概要をメール又はメモ等の郵送でご説明下さい。弁護士が確認し、電話で有効な対応が可能と判断できた場合、その旨をお伝えします。この場合、電話相談の時間の予約と、相談料(50分まで1万円)をお振込みをしていただき、50分以内で、通常の法律相談に準じる料金でご相談に対応します。契約書や判決書、診断書など、短時間で閲読可能な分量の資料をお送りされれば、目を通してご相談に対応します。
2021年10月6日 | カテゴリー:新着情報 |