①石綿疾患(石綿肺,肺がん,び慢性胸膜肥厚等)に基づく労災請求
平成17年のクボタショック以降,石綿紡織工場,建設業,農業用機械工場,自動車部品工場等の元労働者の方について,多数の申請を行い,大半の事例で申請が認められ,支給されています。
②泉南アスベスト国家賠償請求事件1陣訴訟(国賠訴訟)
平成18年提訴・1審勝訴・控訴審敗訴・最高裁継続中 裁判所がアスベスト問題に関する国の責任を初めて,かつ,全面的に認めた事例
③泉南アスベスト国家賠償請求事件2陣訴訟(国賠訴訟)
平成21年提訴・1審勝訴,控訴審継続中 1陣訴訟に続き,裁判所は国の責任を認めました。控訴審での過大は全面的な責任を認めさせることです。
④渡辺工業事件(損害賠償請求訴訟)
A事件,平成19年提訴・1審勝訴・控訴審で和解(守秘条項) B事件,同22年提訴・和解(守秘条項) 裁判所は,機械メーカーの元労働者2名がクラッチ等の製造工程で発生した石綿粉じんが原因で石綿肺等の石綿疾患を発症したことにつき,企業責任を認めました。
⑤石綿労災不支給決定処分取消請求事件(西岡行政訴訟),平成24年提訴・平成26年3月26日勝訴判決(確定)
長年大工として建設作業に従事した西岡氏が,石綿含有建材から発散した石綿粉じんにより肺がんを発症したことについて,労災請求したのに対し,国が通達で事実上,認定基準を変更し,不支給決定をしたことから,不支給処分の取消を求めている訴訟です。 平成26年3月26日,不支給決定を取り消す勝訴判決を受け,確定しました。