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Q&A

事務所の営業時間


事務所の営業時間を教えて下さい。

平日午前9時~午後5時40分までです。

平日の夜や土日祝日に相談はできないでしょうか?
事前に日程調整していただけば,夜間や土曜日は可能です。
例外的ですが,祝日にお受けすることもあります。

事件の依頼

紹介者無しに事件の依頼ができますか?

できます。

どのようにして依頼すればよいでしょうか?
まず,電話又はメールで,相談の予約をして下さい。お話しをうかがってから,可能な法的手続き,事件の見通しや,お引き受けできる事案かどうか,弁護士費用などを説明します。
そして,委任契約を交わしてから,事件に着手します。

法律相談

相談料を教えてください。
50分以内で10,000円,90分以内で15,000円,120分以内で20,000円です。相談料は,30分まで5,250円,30分ごとに5,250円追加,という法律事務所が多いのですが,実際のところ,30分以内で終わることは無く,お話しをうかがって,きちんとした回答をするのに,最低でも40分はかかるため,このような料金体系にしています。
電話やメールでの相談はできますか?
可能ですが,責任ある応答ができませんので,ごく基本的な応答のみとさせていただきます。
有意義な相談のためには,日程調整の上,事務所においで下さい。
法律相談には,どのくらい時間がかかりますか?
相談に来られた方が納得されるまで,時間の許す限り,うかがいますので,まちまちですが,初回は,40分から80分くらいのことが多いです。
事件を依頼後も,相談の都度,相談料が必要ですか?
お引き受けした事件については,以後,相談料はいただきません。

弁護士費用

弁護士費用は,どのようなシステムになっているのでしょうか?
一般的には,①事件をお引き受けする際にいただく着手金,②郵送料,交通費,裁判所への申立費用等に充てる経費(実費と言います),③事件が成功した場合にいただく成功報酬から成ります。
①は必ず必要ですが,②と③については,事件の性質によって,いただく場合とそうでない場合があります。例えば,破産申立ての場合,成功報酬はいただきません。
着手金の分割払いは可能でしょうか?
一括が原則ですが,依頼者の方の経済状況や事件の性質により,3~5回程度の分割払いでお引き受けすることもあります。

告訴・告発

告訴・告発とはどのような手続きなのですか?
告訴は被害者の方が(刑事訴訟法230条),告発は被害者以外の関係者や第三者が(同法239条),捜査機関に対し,犯罪事実を申告して処罰を求める手続きであり,書面により行います。
警察に対しても検察庁に対してもできます。
告訴・告発の際,どのような書類を提出するのでしょうか?
実務上,犯罪の日時・場所・状況,犯人及び被害者を特定する事項を記載した告訴状と,犯罪事実を裏付ける書類,診断書,写真等の疎明資料を提出します。
告訴・告発にどのような意味があるのでしょうか?
要件が整っていれば,捜査機関は,受理して捜査を開始しなければなりません。
警察に告訴・告発した場合,警察限りで勝手に事件を終わりにすることはできず,一通り捜査の上,検察庁に事件を送致し,検察官がさらに捜査し,最終処分を決定します。
また,検察官が最終処分をすると,告訴・告発人に処分結果を通知します。

裁判

裁判をすると,何度も裁判所に行かなければならないのでしょうか?
傍聴は自由ですが,弁護士が代理人として行う場合,依頼者の方の出席を要するのは,依頼者本人の尋問の時だけ(通常1回)です。
裁判には,どのくらい時間がかかるのでしょうか?
事件により,また事件の進め方により,異なっており,一概には言えませんが,大半の事件は,1年以内から2年余りで終了します(判決がでます)。
昔のように,裁判に何年もかかるということは殆どありません。
どちらかというと,刑事事件の方が短期間です。
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